会社設立
□ 会社設立の大まかな流れは以下のとおりです。
1.発起人(会社を設立しようとする者)を決定します。
↓
2.会社の基本事項(商号・本店所在地・資本金・決算期・会社の目的)、
役員についての事項を決定します。
※ 類似商号調査は必要なくなりました。
※ 取締役は一人でも差し支えありません。
※ 監査役の設置は任意になりました。
↓
3.会社代表印を作る
※ 会社設立登記申請の際に必要になりますので、それまでにご用意
ください。
↓
4.定款を作成します。
↓
5.定款の認証を受けます。
※ 印紙税4万円、認証手数料5万円かかります。
↓
6.金融機関へ出資金を払い込みます。
※ 資本金についての制限はなくなりました。
※ 保管証明書の発行は必要なくなりました。出資金の払い込みを確
認できる通帳の写しで差し支えありません。
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7.設立登記
※ 登録免許税15万円かかります。
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8.会社設立
【出資金の払込】
定款が認証されたら、代表取締役(取締役が一人の場合は取締役、以下同じ)
の個人の口座にすべての出資者(発起人)が定款に定めた出資金を振り込みます。
代表取締役も自分自身の口座にATMなどで現金を振り込むか他の口座から振込を
しなければなりません。なお、代表取締役が発起人でない場合、代表取締役が定
めた発起人(特に制限はありません)の個人の口座を振込口座にしてください。
振込は定款が認証された後(当日でも差し支えありません)でなければなりませ
ん。振込が完了したら、通帳の次のページをA4の用紙にコピーしておきます。
表紙
通帳番号・支店名・口座名義人が記載されているページ(通常1ページ目)
各出資者が出資金額を振り込んだことが記載されているページ(記載部分が分
かりやすいように赤鉛筆やマーカーなどで下線を引いておきます)
残高の記入がある最終ページ
【設立登記申請】
書類は、以下の順に重ねてホッチキスで留めます。
□ 株式会社設立登記申請書
□ 登録免許税納付用台紙
□ 定款の謄本
□ 決議書(代表取締役を選定した場合のみ)
□ 就任承諾書(株主でない取締役・監査役があるときのみ)
□ 各取締役の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、各1通)
□ 払込証明書(前章の通帳のコピーを合わせてとじて契印してください)
□ 資本金計上証明書
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