投 資 顧 問 業 概 要
□ 投資顧問業には大きく分けて次の二つの業務があります。
1、投資助言業務...投資家から報酬を得て株式等の有価証券について、
売買の時期、数量、価格等の投資判断を専門家とし
ての立場から助言を行う業務のことをいい、投資顧
問業者としての登録を受ける必要があります。
2、投資一任業務...投資家との間で投資一任契約を締結し、顧問料を得
て資産運用に関する判断から実際の売買、発注等の
投資に必要な権限を委任されて行う業務のことをい
い、投資顧問業者登録を受けた後、厳重な審査に基
づく認可を受ける必要があります。
※1の登録を受けるのは個人でも法人でも構いませんが、2の認可を受
ける事ができるのは株式会社のみです。
□ 投資顧問業の登録を受けるためには以下の手順が必要になります。
1、申請書の提出
主たる営業所を管轄する財務局、財務事務所に所定の申請書を提
出します。
2、投資顧問業者の登録
提出した申請書に不備がなければ通常申請から1ヶ月半で登録が
完了します。
3、営業保証金の供託
主たる営業所の最寄りの法務局へ営業保証金の供託をする必要が
あります。額は主たる営業所につき500万円、その他の投資顧
問業を営む営業所毎に250万円です。
4、営業保証金の届出
供託終了後、財務局、財務事務所へ供託の届出をします。
5、業務開始
□ 登録を受けるのに資格等は必要ありませんが、以下の条件に該当する場
合は登録は拒否されます。
1、申請者が未成年者の場合
2、申請者が成年被後見人又は被保佐人の場合
3、申請者が破産者で復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
り扱われている場合
4、申請者が過去に登録、認可を取り消され、その取消しの日から5年
を経過しない場合
5、申請者が禁錮以上の刑(これに該当する外国の法令による刑を含む)
に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受ける事がなく
なった日から5年を経過しない場合
6、申請者が申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業
務において著しく不適当な行為をした場合
□ 登録申請時に登録免許税9万円が必要になります。
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