産業廃棄物収集運搬業
【許可の基準】
〈施設要件〉
□ 運搬施設を要すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)
□ 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
□ 積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
□ 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
□ 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物は原則コンテナ内に保管すること。
〈申請者の能力に係る基準〉
① 次の者が、業を行うに足りる技術的能力を有していること。
□ 法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
□ 個人の場合は、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
※ なお、技術的能力を証明する書類として許可申請に関する講習会の修了証を添付してください。
講習会終了証の有効期間は次のとおり
新規許可講習会の終了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の終了証:修了証発行の日から2年間
② 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
□ 原則として、債務超過の状態にないこと。
□ 経理状況によっては、別途追加書類の依頼をすることがあります。
※ 提出書類(追加書類を含む)をもとに審査を行うので、追加書類を提出後、不許可となる場合もあります。
〈申請者等の欠格要件〉
申請者は、次のいずれにも該当しないこと。
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法、
大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出
入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの
法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、
第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集
合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力
行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用
する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消さ
れ、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者
が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ
の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す
る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有す
るものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第2号ニにおい
て同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 法第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定によ
る許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった
日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第
7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準
用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集
若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの
事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の
規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を
除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
ヘ ホに規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しく
は産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の
全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定に
よる届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に
係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役
員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該
事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人
であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足
りる相当の理由がある者
チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理
人がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれ
かに該当する者のあるもの
ル 暴力団員等がその事業活動を支配する者
ヲ 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する
者のあるもの
《政令で定める使用人》
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事
務所)
2 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集
若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有
する者を置くもの
欠格要件に該当する場合、提出された申請については許可することができません。
また、既に許可を受けている場合にあっては、その許可も取消の対象となります。
申請に際しては十分注意してください。
【申請手数料】
産業廃棄物収集運搬業新規申請 ¥81,000
【申請書提出先】
□ 申請書の提出は持参のみ。郵送は不可。
□ 申請書の提出等は予約制で受け付けています。来庁する際には、あらかじめ廃棄物指導課審査担当若しくは各環境管理事務所(支所)に電話して予約を取ってください。
□ 書類等に不備があった場合は、本県の指導に基づき補正してください。
□ 行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝祭日等)は、申請できません。
【必要添付書類】
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする場合は、申請書と一緒に下記の添付
書類の提出が必要になります。
□ 定款
□ 登記事項全部証明書(原本)
□ 住民票の写し
□ 登記されていないことの証明書
□ 印鑑登録証明書(会社代表社印)
□ 運搬車両・運搬容器等の写真
□ 施設所有権(使用権原)を証する書類
土地賃貸借契約書・車検証・使用承諾書等
□ 貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書(その1:納税額等証明書用)(直近3年分)
その他、事業が継続できることを示した書類(中小企業診断士等の診断結果等)を提出する場合もあります。
□ 講習会修了証(写し)原本提示
【事業を継続できることを示した書類】
直前3年間の貸借対照表及び損益計算書の内容によっては追加書類を添付する必要が
あります。
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貸借対照表 |
損益計算書 |
申請書の追加して添付する書類 | |
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直前期の 自己資本 |
直前期の 経常利益 |
直前3年間の経常利益の平均値 | |
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な し |
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今後5年間の収支計画 |
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今後5年間の収支計画 中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書 |
中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書
※ 財務診断書を審査の結果、事業を継続して行えないと判断される場合には不許可と
る場合があります。
※ 追加添付書類が提出されない場合は経理的基礎を有すると判断できません。
※ 個人事業主については今後5年間の収支計画の添付は必要ありません。
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