一般建設業許可の要件
1.経営業務管理責任者がいること
法人の常勤取締役の一人が、次のいずれかに該当する経験を有すること
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上取締役もしくは事業主
としての経営経験を有すること
2 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上取締役もし
くは事業主としての経営経験を有すること
3 許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務の補佐
した経験(取締役に準ずる地位もしくは専従者としての経験)を有す
ること
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
営業所ごとに次に該当する常勤の専任技術者がいること
1 別紙の資格を有する者
2 10年以上、許可を受けようとする建設業の工事に関する実務経験を
有すること
3.請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること
次のいずれかに該当すること。
1 自己資本が500万円以上あること
2 500万円以上の資金調達能力のあること
3 申請直前5年間許可をうけて継続して営業した実績があること
5.欠格要件に該当しないこと
下記の要件に該当する者は許可を受けられません
1 許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載が
あり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人にあっては役員が次の要件に該当しているとき
□禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない者
□不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、
その取り消しの日から5年を経過しない者。
□許可を取り消されるのをさけるために廃業の届出をした者で、届出の日
から5年を経過しない者
□建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、或
いは危害を及ぼす恐れが大であるとき。又は請負契約に関し不誠実な行
為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しな
い者
□禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しない者
□次の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を
終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者
建設業法、
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法
労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律
刑法204・206・208・208の2・222・247条もしくは暴力行為等処罰に関
する法律
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