建設業許可
1.経営業務管理責任者がいること
法人の常勤取締役の一人が、次のいずれかに該当する経験を有すること
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上取締役もしくは事業主
としての経営経験を有すること
2 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上取締役もし
くは事業主としての経営経験を有すること
3 許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務の補佐
した経験(取締役に準ずる地位もしくは専従者としての経験)を有す
ること
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
営業所ごとに次に該当する専任技術者がいること
1 別紙1の資格を有する者
2 下記の要件を有し、かつ、元請として4500万円以上工事(昭和59年
10月1日以前は1500万円以上、平成6年12月28日以前は3000万
円以上)について、2年以上指導監督的実務経験(工事現場主任・工
事現場監督等)を有すること
□高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・
旧専門学校含む)卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業の工
事に関する実務経験を有すること(別表2)
□10年以上、許可を受けようとする建設業の工事に関する実務経験を
有すること
□別表3の資格を有すること
※次の7業種については、1級の国家資格者・技術士の資格者でなければな
らない
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気
工事業、造園工事業
3.請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為を言います。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為を言います建設業法・建築士法・宅地建物取引業法で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可をうけることはできません。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること
① 判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によります。
② 「自己資本」とは、総資本から他人資本を控除したものをいい、具体的には、法人にあっては資本金、新株払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び控除科目である自己株式の合計額をいいます。また、この「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資金をいいます。
③ 要件ウについて、自己資本の額とは、財務諸表では貸借対照表の最後の部分「純資産合計」の項目の値が、決算報告書では株主資本合計の値が該当します。
④ 要件アの「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスの場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額をいいます。
⑤ 「流動比率」とは流動資産を流動負債で割った数値に100をかけた値になります。
5.欠格要件に該当しないこと
下記の要件に該当する者は許可を受けられません
1 許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載が
あり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人にあっては役員が次の要件に該当しているとき
□禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない者
□不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、
その取り消しの日から5年を経過しない者。
□許可を取り消されるのをさけるために廃業の届出をした者で、届出の日
から5年を経過しない者
□建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、或
いは危害を及ぼす恐れが大であるとき。又は請負契約に関し不誠実な行
為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しな
い者
□禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しない者
□次の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を
終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者
建設業法、
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法
労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律
刑法204・206・208・208の2・222・247条もしくは暴力行為等処罰に関
する法律
1.経営業務管理責任者がいること
法人の常勤取締役の一人が、次のいずれかに該当する経験を有すること
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上取締役もしくは事業主
としての経営経験を有すること
2 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上取締役もし
くは事業主としての経営経験を有すること
3 許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務の補佐
した経験(取締役に準ずる地位もしくは専従者としての経験)を有す
ること
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
営業所ごとに次に該当する常勤の専任技術者がいること
1 別紙の資格を有する者
2 10年以上、許可を受けようとする建設業の工事に関する実務経験を
有すること
3.請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること
次のいずれかに該当すること。
1 自己資本が500万円以上あること
2 500万円以上の資金調達能力のあること
3 申請直前5年間許可をうけて継続して営業した実績があること
5.欠格要件に該当しないこと
下記の要件に該当する者は許可を受けられません
1 許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載が
あり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人にあっては役員が次の要件に該当しているとき
□禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない者
□不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、
その取り消しの日から5年を経過しない者。
□許可を取り消されるのをさけるために廃業の届出をした者で、届出の日
から5年を経過しない者
□建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、或
いは危害を及ぼす恐れが大であるとき。又は請負契約に関し不誠実な行
為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しな
い者
□禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しない者
□次の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を
終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者
建設業法、
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法
労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律
刑法204・206・208・208の2・222・247条もしくは暴力行為等処罰に関
する法律
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