許認可新規取得
◇ 古物営業を営む場合
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと
するときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
① 一度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
《古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。》
|
区 分 区 分 |
(1) 美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
|
|
(2) 衣類 |
服類、洋服類、その他の衣料品 |
| |
|
(3) 時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| |
|
(4) 自動車 |
その部分品を含みます。 |
| |
|
(5) 自動二輪車及び原動機 付自転車 |
これらの部分品を含みます。 | ||
|
(6) 自転車類 |
その部分品を含みます。 | ||
|
(7) 写真機類 |
写真機、光学器等 | ||
|
(8) 事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 | ||
|
(9) 機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| |
|
(10) 道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| |
|
(11) 皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
| |
|
(12) 書籍 |
|
| |
|
(13) 金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
| |
許可・認可
建設業、運送業、宅建業、風俗営業、廃棄物処理業、貸金業者登録、飲食店、宗教法人、NPO法人、労働者派遣事業許可、経営事項審査申請、入札参加資格、電気工事業者、介護保険に関する指定事業所、貨物旅客運送事業、医療用具、古物商許可、旅行業登録、車庫証明
書類作成
議事録、契約書、覚書、内容証明、公正証書、遺言状、告訴状・告発状、示談書、その他(離婚問題に関する書面等)
その他業務
会社設立・変更、電話相談可、メール相談可
初めての依頼 -建設業許可更新-
行政書士事務所を開業してから初めての業務は、建設業許可の更新業務でした。開業の際、近所の税理士事務所に開業のご挨拶を行ったのですが、そのうちの1人の税理士さんの顧客の案件でした。
行政書士は試験合格後は特に実務経験を必要とされることがないので比較的容易に開業することが可能です。その為、開業はしたものの実務経験が乏しく、顧客の要望に十分に応えられないという場合が散見されます。私は、開業以前に神奈川県内のある行政書士に師事し、実務を経験していましたので、その点の対応は問題なかったのですが、この依頼は更新期限間近の案件でしたので時間的余裕という面でやや大変でした。
我々行政書士が業務を行う際には、書類作成等に十分に注意を払い不備のないよう努めるのは当然ですが、このように時間的余裕がなく、許可の失効も有り得る状況ですので、普段以上に細心の注意を払って書類作成にあたりました。幸い、許可の更新は無事終了しましたが、よく更新期限間近になって慌てて連絡してくる方がいらっしゃいますが、早目の対応をお勧めします。
さいたま市東大宮の行政書士 コイケ行政サポート事務所 トップページ
電話 048-682-1168
★ご相談・お問合せ歓迎★
「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです。
ご相談電話・メール常時受付中!
曜日、時間を問いません。
携帯への転送設定にしておりますので、
外出時、深夜時間帯でのご連絡でも対応可能です。
携帯電話はこちら 090-2255-9280
行政書士へのご相談歓迎(埼玉県さいたま市)見沼区、北区、西区、岩槻区、大宮区、浦和区、緑区などさいたま市内お伺いします。
次回ご訪問時は、ソーシャルブックマークへの追加が便利です
はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加